計画 業務委託契約約款について

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  • #11144 返信
    建築士
    ゲスト

    著作権と意匠権について。
    9条で著作権は受託者に帰属する、とありますが、9条の2では新たに意匠登録する場合は相手方に対して承諾が必要であったり、10条では委託者は著作物を写真等で表現できたり、11条では受託者は著作物に受託者の実名等を表示する場合委託者の承諾が必要となるなど、受託者に権利があるような書きぶりにも関わらず委託者の承諾が必要だったり委託者が自ら表現できたりと、著作権の優先度というか、どちらが持っているのか、その部分がどうしても整理できません。どのように考えたら良いのでしょうか。

    #11146 返信
    kakeno
    ゲスト

    ご質問ありがとうございます。
    整理しますと、下記のようになります。

    第9条
    「創作した設計者側、つまり受託者に著作権を残します」

    第10条
    「でも委託者は、建物を建てる・使う・直す・管理する・広報するために必要な範囲では使えます」

    第11条
    「ただし、著作者人格権や公表・氏名表示の問題は、建物所有者である委託者の利益も大きいので、受託者が自由に何でもできるわけではありません」

    第9条の2
    「意匠権は著作権とは別の強い独占権になるので、どちらかが勝手に登録して相手を縛らないよう、事前承諾制にします」

    9条だけを見ると「受託者が強い」ように見えますが、10条・11条で委託者が建物を現実に使えるように、かなり広い利用権を与えているという関係です。
    重要なのは、「受託者に著作権がある=委託者は何もできない」ではないという点です。

    ちなみに9条の2は、「著作権は受託者にあるけれど、意匠登録という別の強い権利を新たに取るときは、相手に影響するから、勝手にやらずに相手の承諾を取ってください」という条文です。

    結論としては、著作権そのものは受託者に帰属します。
    ただし、委託者には契約上かなり広い利用権が与えられています。
    意匠権や公表・氏名表示は、相手方の利益にも影響するので、別途承諾が必要になっている、という理解でよいです。

    一言で言うなら、権利の親元は受託者。
    ただし、建物を実際に使い、管理し、広報し、改修するための実用上の権限は委託者にも強く認められている、というバランスです。

    以上、回答とさせていただきます。

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