計画 業務委託契約約款について

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    建築士
    ゲスト

    著作権と意匠権について。
    9条で著作権は受託者に帰属する、とありますが、9条の2では新たに意匠登録する場合は相手方に対して承諾が必要であったり、10条では委託者は著作物を写真等で表現できたり、11条では受託者は著作物に受託者の実名等を表示する場合委託者の承諾が必要となるなど、受託者に権利があるような書きぶりにも関わらず委託者の承諾が必要だったり委託者が自ら表現できたりと、著作権の優先度というか、どちらが持っているのか、その部分がどうしても整理できません。どのように考えたら良いのでしょうか。

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