TOP > 1,学習・試験の質問 > 学科Ⅲ(法規) > 既存不適格建築物の用途変更における既存遡及について トップページ › サポ塾みんなの掲示板 › 1,学習・試験の質問 › 学科Ⅲ(法規) › 既存不適格建築物の用途変更における既存遡及について このトピックは空です。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2026年6月27日 8:18 AM #11182 返信 あいみょん好き建築士ゲスト R6-4-3 法文の解釈について。 法第87条3項で、各号のいずれかに該当する場合を除き3条2項の規定を適用するとあり、三号から政令137条の19第2項二号にとび、原動機制限が基準時の1.2倍であれば二号に該当します。 そうなると、除かれるものに含まれるため、既存不適格の適用はできない、と読めるのではないでしょうか。 よろしくお願いします。 2026年6月27日 4:03 PM #11184 返信 河村ゲスト 質問ありがとあ御座います。 政令で定める範囲内である場合は除れるので、1.2倍を超えなければ準用されない。となり、3.6を超えていないので変更することができるは⚪︎となります。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 既存不適格建築物の用途変更における既存遡及についてで#11184に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 以下の HTML タグと属性を使用できます。 <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width=""> 送信 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2026年6月27日 author