既存不適格建築物の用途変更における既存遡及について

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  • #11182 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    R6-4-3 法文の解釈について。
    法第87条3項で、各号のいずれかに該当する場合を除き3条2項の規定を適用するとあり、三号から政令137条の19第2項二号にとび、原動機制限が基準時の1.2倍であれば二号に該当します。
    そうなると、除かれるものに含まれるため、既存不適格の適用はできない、と読めるのではないでしょうか。
    よろしくお願いします。

    #11184 返信
    河村
    ゲスト

    質問ありがとあ御座います。
    政令で定める範囲内である場合は除れるので、1.2倍を超えなければ準用されない。となり、3.6を超えていないので変更することができるは⚪︎となります。

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