サポ塾ブログ

Vol_023【法規】「一般構造」の過去問攻略!階段の寸法と「告示」の罠を完全論破

法規の「一般構造」は例年必ず1問出題される重要なテーマです。法28条〜31条、政令19条〜35条と範囲は広いですが、今回は受験生が最もつまずきやすい「階段の寸法」と「告示」の絡みについて、実際の問題の解き方を通じて解説します。

1. 階段問題の最大のトラップは「告示」にあり

階段の幅や蹴上げ・踏面の寸法は、基本的には政令23条の表を確認します。しかし、近年の試験で合否を分けるのは、政令ではなく「告示」による緩和規定です。

問題文に「政令23条1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるもの」というキーワードが出たら、即座に平成26年国交省告示第709号へ飛ぶ必要があります。告示の法令集を用意していないと、この時点で手詰まりになります。

2. 階段寸法の判断基準:「200㎡」の境界線

告示を使った階段問題では、直上階の「居室の床面積の合計」が200㎡を超えるか・以下かで適用される寸法が劇的に変わります。

🏢 居室の床面積が「200㎡超」の場合

適用:政令23条(第3項)

寸法:蹴上げ20cm以下 / 踏面24cm以上

🏠 居室の床面積が「200㎡以下」の場合

適用:平成26年告示709号(第4項の緩和)

寸法:蹴上げ23cm以下 / 踏面19cm以上

💡面積が200㎡以下の場合は、住宅の最低基準レベルまで寸法が緩和される(急な階段でもOKになる)という構造を理解しておきましょう。

3. 一般構造で確実に得点するための暗記必須事項

階段以外にも、一般構造には「条文を引かずに即答すべき」ポイントが多数あります。

📌 頻出テーマと引くべき条文のリンク

🔸 採光(法28条・政令19条等):近年は断面図を用いた具体的な計算問題が出題されるため2級の過去問も要チェック。

🔸 換気(政令20条の3):火を使用する設備等があっても換気設備が免除される3つの条件は頻出。

🔸 天井高さ(政令21条)/ 床高さ(政令22条):基本的な数値は暗記必須。

🔸 遮音性能(法30条):共同住宅の界壁に関する規定。

まとめと理解度チェック

✔️ 階段問題で「同等以上に安全」と出たら「告示」を引く。

✔️ 居室の床面積が200㎡以下なら、蹴上げ23cm以下・踏面19cm以上に緩和される。

✔️ 換気設備の免除条件や、採光の計算問題は過去問でパターンの暗記を。

本記事では、一般構造の過去問を解くための思考プロセスと暗記すべき急所を解説しました。これで「告示問題が出たときの対処法」が明確になったはずです。

しかし、これだけでは本試験は受かりません。

実際の試験で素早く正答を導き出すには、法令集のどこにマーカーを引き、政令から告示へ的確に飛ぶのかという「実践的な引き方」の技術が不可欠です。告示が別冊になっている法令集を、本番の焦りの中でどう素早くめくるかが勝負の分かれ目になります。

このブログの【本編】となる講義動画では、実際の法令集の画面を共有しながら、

🎥 政令23条から該当する告示(709号)へ迷わず飛ぶ方法

🎥 200㎡の境界線を見落とさないためのマーカー術

🎥 一般構造で絶対に出る「その他の頻出条文」の効率的な引き方

など、文章だけではお伝えしきれない「合格者の法令集の使い方とリアルタイムの判断手順」を余すところなく実演しています。

理解を「確実な得点力」に変えるため、今すぐ本編動画をご視聴ください。
サポ塾のメンバーシップでは、全5科目の実践的な講義動画を公開しています。法規のタイムオーバーを克服し、本気で一級建築士合格を目指す方は、ぜひご参加をお待ちしています。

▼本編の講義動画・メンバーシップ登録はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=wCXHYrZvE2w

-サポ塾ブログ

Copyright© 建築士試験対策のサポ塾|一級・二級建築士の学科講座 , 2026 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.