避難施設等について

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  • #11197 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    昨年度のナンバー6の1枝について。
    とある参考書の解説には「令第122条2項より当該百貨店は床面積1500m2を超える物品販売業を営む店舗に該当する」とありますが、これはどこからそのように読み取れるのでしょうか。

    #11199 返信
    河村
    ゲスト

    質問有難うございます。
    令121条1項二号( )書きにあります。
    他に二つ、令124条1項、令125条3項もありますので確認しておくといいですよ。

    #11200 返信
    河村
    ゲスト

    質問有難うございます。
    令121条1項二号( )書きにあります。
    他に二つ、令124条1項、令125条3項もありますので確認しておくといいですよ。

    #11206 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    法文を確認しましたが、百貨店の記載はありませんでした。一般的に考えて、百貨店は物品販売業を営む店舗に該当する、と理解するところでしょうか。何度もすみません。

    #11209 返信
    河村
    ゲスト

    質問有難うございます。
    百貨店は物販販売業に該当します。

    #11210 返信
    河村
    ゲスト

    質問有難うございます。
    百貨店は物販販売業に該当します。

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返信先: 避難施設等についてで#11210に返信
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