工事請負契約について

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  • #11219 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    監理業務委託契約において、委託者の責めに帰することができない事由により受託者が監理業務を遂行できなくなった場合、受託者は委託者に対し、すでに遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる、とありますが、この「委託者の責めに帰することができない事由により受託者が監理業務を遂行できなくなった場合」とはどのような場合なのでしょうか。具体例がよく想像できません。

    #11220 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    受注者が資金不足による手形、小切手の不渡を出すなどにより受注者が工事を続行できない恐れがあると認めらたとき、発注者は書面を持って受注者に通知して直ちに契約を解除することができるが、受注者に損害の賠償を請求することができない、という正しい問いについて。
    受注者の資金不足など、受注者のせいで工事が続行できないのに、損害倍書を請求することができない、と思っていたのですが、「不渡を出す」というのが、発注者、つまり支払いする側がお金がないから、不渡が発生する、という解釈が正しかったのでしょうか。つまり、そもそも不渡というのは、発注者がお金がなくて不渡を出してしまったので発注者のせいであり、この問いの意味は発注者がお金がないので契約を解除したい、という意味だったのでしょうか。そうすれば、損害賠償を請求することはできない、という言い回しも理解できます。
    よろしくお願いします。

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