法7条の2の解釈について

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  • #10710 返信
    ぷりぷり
    ゲスト

    建築法規で教えてください。最初の頃の話しで、法7条の2
    大臣等の指定を受けた者による完了検査についてです。項の最後に前条第1項から第3項までの規定は適用しない。という意味がずっとわからないままでもやもやしてます。前条1〜3は完了したら検査申請(1項)、4日以内に到着(2項)、やむを得ない理由がやんでから4日以内(3項)なのですべて指定確認検査機関でも実施する話しと思っているので、今まではこの適用しないという文章は無視して問題解いてました。どういうことなのかを教えてもらえないでしょうか

    #10720 返信
    河村
    ゲスト

    質問有難う御座いました。
    7条は建築主事等が…ですが、7条の2では指定確認検査機関に出した場合は建築主事等には出さなくてもいいですよ! 
    と言う意味です。

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返信先: 法7条の2の解釈についてで#10720に返信
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