建築士試験受験生の皆さん、こんにちは。
今回は、法規科目で毎年必ず2〜3問出題される「制度規定(確認申請など)」について解説します。
1. まずは「法第6条」の1号〜3号を完璧に暗記する
確認申請の要否を問われる問題は、すべて「法第6条」がスタート地点となります。ここで最も注意すべきは、令和7年の法改正により基準が大きく変わったという点です。古い過去問をそのまま解いていると、本試験で確実に間違えます。
基本となる3つの分類は以下の通りです。
特に「2号」は、以前あった木造などの構造区分がなくなり、純粋に「規模のみ」で判断するようになっています。試験本番では、問題文を見た瞬間に「この建物は1〜3号のどれに該当するか」を判断できるようにしてください。
2. 「脚注」を使いこなして条文を飛ぶ
法規の試験で時間が足りなくなる最大の理由は、条文の迷子になるからです。確認申請に関する問題は、法第6条を出発点とし、問題文に応じて法令集の「脚注」を使い、別の条文へ飛ぶのが時間短縮の鉄則です。
- 用途変更(法87条)
- 建築設備への準用(法87条の4)
- 工作物への準用(法88条)
- 軽微な変更(規則3条の2)
「脚注を制する者は、法規を制する」と断言します。ご自身の法令集の脚注を最大限に活用し、関連条文へ迷わず飛べるルートを確立しておきましょう。
3. よくある引っかけ:原則と例外の判断基準
試験中の思考として、受験生がよく陥る間違いのパターンを紹介します。例えば「高さ3mの擁壁」について問われたとします。工作物の指定(政令138条)により「高さ2mを超える擁壁は確認申請が必要」という原則だけを覚えて飛びつくと、引っかけに落ちます。
もし問題文に「都市計画法第29条による許可が必要である」と書かれていた場合どうなるでしょうか。法88条4項には、特定の法律(都市計画法など)で許可を受ける場合、確認申請の規定は「適用しない」と明記されています。
なぜ間違えるかというと、原則の数字(2m超)だけを見て、前提条件を見落とすからです。最後まで条件を読み切る冷静な判断基準を持ちましょう。
実際の法令集を使った「実戦的な解き方」は動画本編で
ここまで、確認申請を解くための基本の考え方をお伝えしました。この記事を読むだけでも「なぜそうなるか」の仕組みや、法改正のポイントは理解できたはずです。
しかし、実際の試験で確実に得点力を上げるには、これだけでは受かりません。本試験の過去問では、さらに以下のような複雑なケースが問われます。
- 国や都道府県が建築主の場合(計画通知:法18条)の特例と、指定確認検査機関との関係性
- 床面積が減少する「軽微な変更(規則3条の2)」に潜む罠(容積率の最低限度が絡む場合など)
- 実際の法令集を使った、最速の引き方と思考プロセス
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