TOP > 1,学習・試験の質問 > 学科Ⅲ(法規) > 法7条の2の解釈について トップページ › サポ塾みんなの掲示板 › 1,学習・試験の質問 › 学科Ⅲ(法規) › 法7条の2の解釈について このトピックは空です。 1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中) 投稿者 投稿 2026年3月29日 10:04 AM #10710 返信 ぷりぷりゲスト 建築法規で教えてください。最初の頃の話しで、法7条の2 大臣等の指定を受けた者による完了検査についてです。項の最後に前条第1項から第3項までの規定は適用しない。という意味がずっとわからないままでもやもやしてます。前条1〜3は完了したら検査申請(1項)、4日以内に到着(2項)、やむを得ない理由がやんでから4日以内(3項)なのですべて指定確認検査機関でも実施する話しと思っているので、今まではこの適用しないという文章は無視して問題解いてました。どういうことなのかを教えてもらえないでしょうか 投稿者 投稿 1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中) 返信先: 法7条の2の解釈について あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 以下の HTML タグと属性を使用できます。 <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width=""> 送信 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2026年3月29日 author