TOP > 1,学習・試験の質問 > 法規 建築士法について トップページ › サポ塾みんなの掲示板 › 1,学習・試験の質問 › 法規 建築士法について このトピックは空です。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2026年2月28日 1:27 PM #10423 返信 あいみょん好き建築士ゲスト R3-23の選択肢の3についてです。 士法23条の2より、「登録をうけようとするものは、登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」あるため、この枝は正しいのではないでしょうか。なぜ誤りなのかかがどうしても理解できません。 ご回答のほどよろしくお願いします。 2026年2月28日 6:00 PM #10430 返信 河村ゲスト あいみょん好き建築士さん、質問有難う御座います。 この問題は、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事の登録を受ける必要がある。と言う所が間違っています。 事務所の所在地の都道府県知事に登録をすればいいので、業務を行う場所とは関係ありません、 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 法規 建築士法について あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 以下の HTML タグと属性を使用できます。 <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width=""> 送信 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2026年2月28日 author