法規 建築士法について

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  • #10423 返信
    あいみょん好き建築士
    ゲスト

    R3-23の選択肢の3についてです。
    士法23条の2より、「登録をうけようとするものは、登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」あるため、この枝は正しいのではないでしょうか。なぜ誤りなのかかがどうしても理解できません。
    ご回答のほどよろしくお願いします。

    #10430 返信
    河村
    ゲスト

    あいみょん好き建築士さん、質問有難う御座います。
    この問題は、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事の登録を受ける必要がある。と言う所が間違っています。
    事務所の所在地の都道府県知事に登録をすればいいので、業務を行う場所とは関係ありません、

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