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Vol_010【法規】令和7年法改正対応!「確認申請」で確実に得点する判断基準と解き方の手順

こんにちは。建築士試験対策「サポ塾」の講師です。

今回は「法規」科目において、毎年必ず2〜3問出題される超重要テーマ「確認申請(制度規定)」について解説します。特に令和7年度の法改正が大きく絡む部分であり、古い過去問の丸暗記は通用しません。

前置きは最小限にして、早速講義に入ります。この記事で「なぜそうなるのか」という基本の考え方をマスターし、得点力を一気に引き上げましょう。

1. 基本の考え方:すべての出発点は「法第6条」

確認申請が必要かどうかの判断は、建築基準法第6条1項の「1号〜3号」の条件に該当するかどうかがすべてです。ここは法令集を引かずに「確実に暗記」してください。

1号

特殊建築物(用途)で、その用途に供する部分の床面積が「200㎡超」のもの

2号

「2階以上」または「延べ面積200㎡超」の建築物

3号

1号・2号以外の小規模な建築物(平屋で200㎡以下等)で、都市計画区域内等に建築するもの

【重要:令和7年の法改正ポイント】

2号の要件に注意してください。令和7年より「木造か木造以外か」という構造の区分が撤廃され、単純に「規模(階数・面積)」のみで判断するようになりました。つまり、用途や構造に関わらず「2階建て」であれば、問答無用で確認申請が必要となります。

2. 試験中の思考プロセスと解き方の手順

本試験で確認申請の問題が出た際、以下の手順で思考を整理するとタイムロスを防げます。

手順①:まずは用途と規模で「1号〜3号」を判定する

問題文の「用途」「階数」「面積」を確認し、先ほど暗記した1号〜3号のどれに当てはまるかを即座に判断します。

手順②:法令集の「脚注」をフル活用して飛ぶ

建築物そのものではなく、「用途変更」「仮設建築物」「建築設備」「工作物」などが問われた場合、法第6条の下部にある「脚注」を確認してください。脚注には、法第88条(工作物への準用)や政令第138条など、飛ぶべき関連条文が親切に記載されています。脚注をナビゲーションとして使うことが、時間を短縮し正確な判断を下す最大のコツです。

3. よくある間違いと判断基準

受験生が本試験で陥りやすい引っかけパターンを解説します。

罠パターン1

❌ 「都市計画法で許可を受けた工作物」の罠

高さ3mの擁壁(工作物)など、原則は確認申請が必要な規模であっても、法第88条4項の規定により「都市計画法等で許可を受けている場合」は、建築基準法上の確認申請は不要になります。「規模が大きいから必要」と飛びつかず、前提条件を必ず確認してください。

罠パターン2

❌ 「床面積が減るから軽微な変更」の罠

確認済証の交付後に計画変更する場合、床面積が「減少」するなら原則は手続き不要の「軽微な変更」です。しかし、容積率の最低限度が定められている区域では、面積が減ることで法律違反になるリスクがあるため「改めて確認申請の出し直し」が必要です。例外規定(ただし書き)までしっかり読み込むことが合否を分けます。

4. まとめ:本記事の理解度チェック

  • 法第6条1項の1号〜3号の条件(特建200㎡超、2階以上など)を暗記している
  • 令和7年の法改正(構造によらず規模で判断)を理解している
  • 脚注を活用して関連条文(工作物や用途変更など)へ飛ぶ手順がわかった

【これだけでは本試験には受かりません】

ここまで、確認申請における基本の考え方と法改正の重要ポイントを解説しました。この記事の内容を理解できただけでも、得点力は確実に上がっています。

しかし、実際の試験で合格点を勝ち取るには「これだけでは不十分」です。

今回お伝えしたのは、講義のほんのエッセンスに過ぎません。「実際の過去問のいやらしい言い回しにどう対応するのか?」「国や都道府県が建築主(計画通知)の場合の扱いはどうなるのか?」「他の選択肢はどうやって正誤を判断するのか?」といった、本試験特有のトラップを回避する実践力は、文字情報のブログだけでは身につきません。

▼動画でしか得られない「本物の得点力」

本記事の【本編】となる以下の講義動画では、実際の過去問を使い、法令集の具体的な引き方、関連条文へのアプローチ方法、そして誤答の理由までを徹底的に解説しています。

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