はじめに:法規「面積・高さ・階数」は確実な得点源!
一級建築士試験の法規科目において、「面積・高さ・階数」の算定(主に政令第2条周辺)は、毎年No.2あたりで必ず出題される超重要項目です。
ここでは、受験生が過去問でよく引っかかる「地盤面の違い」「高さの起算点」「塔屋の緩和」について、断言して解説します。曖昧な理解を捨て、明確な判断基準を手に入れましょう。
1. 「地盤面」は2種類ある!一般と日影の違いを区別する
建物の高さを測る基準となる「地盤面」ですが、実は目的によって「2種類の地盤面」が存在します。本試験ではここがダイレクトに狙われます。
- 一般的な高さの算定:高低差が3mを超える場合、3m以内ごとの平均地盤面を設定する。
- 日影規制の測定面:高低差が3mを超えていても、全体で1つの平均地盤面とする。
問題文に「日影規制」と出たら、3mごとの分割は不要です。「全体で1つの地盤面」という判断基準を即座に引き出せるようにしてください。
2. 高さは「どこから」測る?道路制限のトラップ
高さの起算点(どこから測り始めるか)の原則は「地盤面から」です。しかし、これには重大な例外があります。
法第56条の「道路高さ制限」や「後退距離の算定の特例」に関する高さを測る場合は、地盤面ではなく「前面道路の路面の中心から測る」のが正解です。
過去問で「後退距離の特例の高さの算定は地盤面から測る」とあれば、それは引っかけのバツ問です。試験中は「道路制限=道路の中心」と機械的に判断できるようにしましょう。
3. 塔屋(ペントハウス)の高さ緩和は3パターン!
屋上の昇降機塔(ペントハウス)が、建築面積の1/8以内の場合、高さの算定に含めない「緩和」がありますが、実は適用される条文によって3パターンに分かれます。
- 【緩和なし(0m・すべて算入)】
避雷設備の設置(33条)、北側斜線制限など。
※緩和されないため、ペントハウスの一番高いところまでを建物の高さとします。 - 【12mまで不算入】
道路高さ制限、隣地高さ制限。 - 【5mまで不算入】
絶対高さ制限、日影規制など。
試験中の思考としては、「何の制限の話をしているか」をまず確認し、上記3つのどれに該当するかを瞬時に判断するアプローチが必要です。
4. 階数算定の落とし穴:「屋上の倉庫」は階数に入る?
ペントハウス等の塔屋は、面積が1/8以内であれば「階数」に算入されません。しかし、ここにも強烈な引っかけがあります。それは「用途」の制限です。
階数に不算入となる屋上部分は「昇降機塔、装飾塔、物見塔など」に限られます。もし問題文に「屋上部分に建築面積の1/8の【倉庫】を設けた」とあれば、面積が小さくても「階数に算入する」が正解になります。(※倉庫が緩和されるのは地下部分のみです)
さらに得点のためのコツとして、「塔屋の緩和は『高さ』と『階数』の話であり、『床面積』には面積の大小に関わらずすべて算入される」という事実も合わせて整理しておきましょう。ここを混同する受験生が非常に多いです。
まとめ:本日の理解度チェック
- 日影規制の地盤面は、高低差が3mを超えていても「全体で1つ」として扱う。
- 道路高さ制限などの起算点は、地盤面ではなく「前面道路の中心」。
- 避雷設備や北側斜線の検討では、塔屋の高さ緩和は「なし(0m)」。
- 屋上の塔屋が「倉庫」の場合、1/8以内でも「階数に算入する」。
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